ドローン飛行審査要領、目視外飛行へ月内改正

目視外飛行の法改正が行われるようです。

速報になるかと思いますので転載致します。

ドローン飛行審査要領、目視外飛行へ月内改正 補助者機能 機上・地上設備で代替 離島・山間部配送めざす

 

国土交通省は5月28日、ドローン(小型無人機)の目視外飛行について、要件を満たせば補助者無しで行うことを認める審査要領の一部改正案を取りまとめた。6月末にも改正法を公布し、適用する予定。(田中信也)
2018年中の離島や山間部での荷物配送の実現に向け設置した国交、経済産業の両省による「無人航空機の目視外及び第三者上空等での飛行に関する検討会」での検討を踏まえ、審査要領を改正する。
現行の補助者の役割である①第三者の立ち入り管理②有人機などの監視③自機の監視④自機周辺の気象状況の監視――を機上(ドローン本体)装置や地上設備で代替することを要件として設定した。
「第三者の立ち入り管理」の代替では、機体性能・運用条件を考慮した落下範囲を管理区画として算出・設定。その上で「機体や地上にカメラを設置し、進行方向の飛行経路に第三者が立ち入る兆候などを常時遠隔監視」、「管理区画を看板、ポスター、インターネットなどで広く近隣住民らに周知」のいずれかの措置を講じる。
「有人機などの監視」では、有人機からの視認性向上のため機体に灯火の設置・塗色を施した上で「機体や地上からカメラで有人機の有無を遠隔監視」、「無人機の飛行予定を有人機の運航者に事前に周知するとともに、有人機の飛行日時・経路などを確認して接近を回避」のいずれかが条件となる。
「自機の監視」では位置、速度、姿勢など機体の状態を把握し、異常が分かった場合は付近の安全な場所に着陸させるなど適切な対策を講じる。気象状況の監視については機体に気象センサー、カメラなどを設置、気象状況の変化を把握し、運用限界を超える場合は安全な場所への着陸など適切な対策を施す。操縦者の教育訓練では、異常状態の機体の性能、周辺の地形、不具合の有無など、あらゆるケースを勘案し、最適な判断を迅速に行い、操作できることを要件としている。
また、現行の技術レベルでは機上装置や地上設備で完全に代替できないケースについては、①山・海水域・河川・第三者が立ち入る可能性の低い場所②飛行高度を有人機が通常飛行しない150メートル未満に制限③使用する機体が想定される運用で十分な飛行実績を有すること――を当面の条件として付加している。
【写真=機体に気象センサー、カメラなどを設置、気象状況の変化を把握】

Xの登録はこちら

ドローンスクール福岡のつぶやきです

こちらをクリック
https://youtu.be/KZTUWuUl3EA

コラム