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今年も宜しくお願い致します「機体認証についてのお話」

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第二種機体認証
本年も、4日より営業開始している、ドローンスクール福岡です。

スクールに人が不在の際は、撮影や出張講習に出向いている事が多いので
スクール入口に案内を貼るか、もしくは案内板を置いております。

連絡先 092-260-6582
(スクールメイン電話は、転送電話なので市外局番が福岡市外局番ですが、校長の携帯電話へ飛ぶようになっております)

さて、第二種機体認証も、身近なモデルでいえば「DJI MINI4pro」が認証機ですが、前期、後期モデルで型式認証機かどうかが変わります。

お持ちの機体は前期モデルですか?後期モデルですか?

機体の底の部分に貼っているシールを確認してください。
※画像は、システムファイブさんの画像をお借りしております。
数少ない一次代理店ですので、産業ドローンもお任せ!のドローン販売業者さんです。

「 TC No.6 」

上記の数字のシールが貼ってあれば、型式認証機です。
これが無いモデルも含むのか?というのを、昨年末までに発表するとの事でしたが、中国とのサプライチェーンの問題なのか
国が判断するのを延長したようです。

型式認証とは? DJI MINI4PRO の後期モデルを認証しました!
残念ながら、前期モデルは認証していません!というものです。
なので、後期モデルは型式認証機という表現になります。

2等国家資格取得者が主に使う機体(1等取得者も使用可能)になります。
2等の取得者は、第二種機体認証機という事で、型式認証を取得した機体の中で、DJI NIMI4PRO をチョイスする事になる訳です。

前期モデルは型式認証機ではありませんので、飛行の際は十分に注意してください。
型式認証されていないので、機体認証出来ない以上、飛行申請をしないと飛ばせない機体ですので、飛行申請の更新をお忘れなく!

型式認証申請が通る機体は、機体認証して3年に1度の更新でよくなるので楽ですよね!

ただ、注意が必要です。
機体認証で指定された飛行「特定飛行」以外の飛行をしてしまうと、50万以下の罰金になります。
認証取れて申請免除で楽だー!!なんて、気を緩めて、特定飛行以外の飛行をするとビックリする罰金を請求される事も??

例:曳航や運搬、補助人の配置をしなかった・・等々。(第二種機体認証機の場合)

今年も1年、ルールをしっかり守って安全、安心な飛行を心がけて下さい。

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