国家資格1等は必要?
令和5年12月にレベル3.5が発令されました様に、今後も各ライセンスに対応した条件緩和が行われる可能性も高いので、1等国家資格程のライセンスを持っていれば、ハイレベルな業務での現場に求められる事も考えられます。
現時点では、1等でも2等でもどちらかを所有していれば、レベル3.5の飛行が可能ですので、費用を抑える意味で2等取得者が多いのが現状です。
勿論、1等国家資格は2等国家資格をもカバー致しますので、ドローンを使った業務を行う上で、全てをカバーしたライセンスは魅力です。
ご自身の業務環境に合ったライセンス取得をおすすめ致します。
2等国家資格ではどんな飛行が可能?
2等国家資格は、現在の飛行申請をそのまま3年更新にしたような資格だと思うと分かりやすいと思います。レベル3.5の施行により、より国家資格を取得した方が、ドローンを飛ばす際のメリットが増えました。①飛行申請が1年更新だったのが3年更新になった。②ワンオペが可能になる③カメラ搭載機であれば、道路の横断などの判断が自分で可能になる。などです。現在はドローン保険は推奨ですが、必須の条件になります。上記のような条件が揃えれば、今までより申請やスケジュールが組みやすくなります。
現場には国家資格保有者1人居れば大丈夫?
よく、防災管理者や、食品衛生管理者などのように、その場に1人登録していれば大丈夫!のような考えをお持ちの方がいらっしゃいます。ドローンの資格は、国家資格ですので、ドローンの仕事を受注する際に「入札制の条件」などで、国家資格保有者が居る事!などの決定事項が増えていると言われています。国家資格保有者に任せたい仕事は、国家資格保有者しか行う事は出来ません。通常の飛行申請をしているので飛ばせるはず!ではないのです。クライアントは、国家資格保有レベルの知識と技能を求めている可能性がありますので、国家資格保有者じゃない方が飛ばして事故を起こした際に「なぜ保有者必須の現場で未保有者を使ったのか?」となる事も考えられます。ドローン国家資格は、車の免許と同じですので、その運転をするならそれに応じた免許が必要になる!という事です。ライセンス保有担当者が急遽現場に行けなくなった場合の替えは居ない・・・という事にならぬ為に、企業でのドローンチームを有する企業様は、係る全員が技能を保有すると安心です。
各種オプションコース
実は目視外飛行や、夜間飛行は、原則的に専用エリアにて訓練を受けてからじゃないと飛行出来ないルールがあります。
現状は、そのルールを無視した虚偽の飛行申請をされている方が殆どです。
根拠を持って、ちゃんと操縦を学んでから、目視外飛行や夜間飛行を行いたい!という方向けのコースです。
農薬散布も、物件投下などの講習を受けないと飛行申請する事が出来ません。
当校は農薬散布講習の実績も豊富ですので、これから農薬散布ドローンの導入をお考えの方は是非ご相談下さい。
※機体の購入も可能です。
ドローン操縦士協会(DPA)とは?
ドローンスクールの先駆けとなり、国交省により近い協会として現在まで活動を続けている協会です。
ドローンスクール業界で随一の技術特化団体としても確立しています。
当校校長は、その協会の西日本を任せて頂く
「マスターインストラクター」です。
まずはお問い合わせください。
ドローン空撮補助、ドローン調査業務の請負も行っております。
福岡でドローンの講習、免許の事なら何でもお任せ下さい。
経験豊富なスタッフが様々な観点でお伝えいたします。